「なぜ過払い金が発生するのか」
その理由は「グレーゾーン金利」に存在します。
TVや雑誌、インターネットで目にするこのグレーゾーン金利。
これは利息制限法という法律と出資法という法律の抜け穴を使った金利なのです。
■過払い返還請求を行うなら!■
消費者金融を初めとした金融業者の金利の設定にかかわるのが利息制限法です。
この法律によれば、元本が10万円以下の場合は年利20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円以上の場合は15%が上限とされています。
もう一方の出資法は元本を問わず年利29.2%を超えてはいけないと定められています。
ここで問題なのが、この上限金利を超えた場合のそれぞれの対処です。
利息制限法には罰則が存在しませんでした。
しかし、出資法は違反した場合営業停止命令や罰金などの刑事罰が与えられます。
そのため多くの金融業者は罰則のある出資法に違反しない程度に金利を設定していました。
このような状況は実に数年前まで起こっておりました。
中には法定利息込みで完済しているにもかかわらず、グレーゾーン金利のために払わなくてもよい金利を払っている人もいます。
取引や返済が長期にわたればわたるほど、余分に払っているお金は増えていきます。
余分に払いすぎたお金は、その人の財産です。
その財産を取り戻すために過払い金返還請求を行う必要があるのです。
■過払い返還請求をするメリット■
過払い返還請求をするメリットは以下のとおりです。
■過払い金が戻ってくる!
返還請求をした人の大半が、「借金が減ったどころかお金が返ってきた」という感想を述べています。
多重債務者の大半は「正しい利息ならば完済していたのに必要ない利息を支払っていた」という方が殆どです。
請求をすることで、払いすぎたお金を取り戻すことができます。
■取立ての電話や手紙がとまる
弁護士や司法書士に依頼し、着手してもらうとすぐ金融業者へ「受任通知」という書類が送られます。
この書類は「支払い催促や連絡を直ちに止め、取引履歴を速やかに提示してください」という内容の書面です。
ですので、専門家に過払い返還請求を依頼すると、債務者を苦しめていた取立ての連絡は一切来なくなります。
しかも、受任通知発送後の取立て行為は罰金刑や営業停止の罰則が科せられるため、あえて取立てを行おうという業者はいないはずです。
■必要書類が少なくてすむ!
自己破産や個人再生などと異なり、必要な書類がほぼありません。
■完済しても10年間は過払い請求できる
過払い請求権には時効があり、その期間は完済日より10年間です。
20年前から取引があり5年前に完済した場合、取引開始日から起算して請求することが可能です。
また、過払い請求のみならば信用機関に情報が載らないため別の融資を受けることも可能です。
■請求先を選べる!
保証人を立てている融資以外の過払い請求をして清算したい、ということも可能です
